本文へスキップ

尼崎 離婚協議書作成・離婚公正証書・離婚相談・養育費・財産分与 行政書士 あまがさき法務事務所

電話でのご予約・お問い合わせはTEL:06-6428-5006
FAX:06-4961-6536

〒661-0012
兵庫県尼崎市南塚口町1丁目26番25号
 南塚口ビル別館3階





 養育費の額

 

養育費とは
養育費とは子どもを育てるにあたって必要となる費用全てのことを言います。つまり協議により定めた月々の支払額以外にも,子どもに必要となる特別の費用(想定外の大病による多大な出費等)なども含みます。

月々の支払額の目安
養育費は子どもを監護する(引き取って育てる)側に支払われます。養育費の額は,支払義務者の年収や,子どもの数,子どもの年齢などによって異なりますが,一般的には子供一人あたり,月3万〜6万の間と考えて頂ければ結構かと思います。もちろん養育費の額は夫婦間で任意に決めていただけます。
裁判所での月々の養育費の算定基準は,下記表が使用されています。


      「養育費算定表」PDF

養育費を支払わないとう合意は可能か
離婚協議書を公正証書にする場合に「養育費を支払わない。」という文言を盛り込むことは出来ません。と,申しますのも養育費を負担するのは,親としての義務であるからです。

<養育費の根拠となる条文>
 民法第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め方)
父母が協議上の離婚をするときは,子の監護をすべき者,父又は母と子との面会及びその他の交流,子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は,その協議で定める。この場合においては,子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

 民法第887条(扶養義務)
直系血族及び兄弟姉妹は,互いに扶養する義務がある。



養育費の支払期間
養育費の支払期間は,一般的には未成熟子が自立する時を持って終了となります。通常最も多いのは「満20歳まで」です。しかし,養育費の支払義務は,その子が未成熟の間は続くと考えられるので,「大学を卒業するまで」といった,満20歳を超えて養育費を認める取り決めも可能です。逆に,未成年者であっても自立していればもはや未成熟とはいえず,「高校を卒業するまで」といった取り決めも可能です。