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尼崎 離婚協議書作成・離婚公正証書・離婚相談・養育費・財産分与 行政書士 あまがさき法務事務所

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 南塚口ビル別館3階





 離婚届

離婚届
協議離婚の合意や,調停離婚が成立した場合は,役所備え付けの離婚届に必要事項を記載して提出します。調停離婚に置いては,調停期日における調停成立と同時に離婚の効力を生じますので,事後報告的届出となりますが,協議離婚による場合は届出をすることによって初めて効果が生じます。婚姻同様に要式行為(一定の方式に従って行わなければ効力が生じない行為)となっています(民法第739条@,764条)。離婚届に記載する事項は次のとおりで,証人2人の署名押印が必要となります。証人は成人であれば,自身のお子様でも可能です。方針イメージ




 <離婚届記載事項>
  • (1)夫及び妻の氏名,生年月日,住所
  • (2)本籍,夫の父母・妻の父母の氏名,続き柄
  • (3)離婚の種類(協議,調停,和解,審判,判決,請求の認諾)
  • (4)婚姻前の氏に戻る者の本籍
  • (5)未成年者の氏名,夫が親権を行う子,妻が親権を行う子
  • (6,7)同居の期間
  • (8)別居する前の住所
  • (9)別居する前の世帯の主な仕事
  • (10)夫妻の職業

    ・ 届出人署名押印 ※押印は夫婦それぞれ別の印鑑を使用します。
    ・ 証人2人の署名押印・住所・本籍(協議離婚のときのみ)
    ・ 使者(夫婦以外が提出する場合)の氏名住所・本人確認書類の別


    「離婚届」サンプル(尼崎市)PDF 



    離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法第77条の2の届)
    婚姻に伴い氏を変更した配偶者が,離婚後も婚姻中の氏を使用する場合に提出する届けです。一般的には結婚で夫の氏に変更した妻が,離婚後も夫の氏を名乗るケースです。
    離婚をすると,婚姻に際して氏を変更した配偶者は一度婚姻前の氏に戻ります。このことを「復氏」と言います(民法第767条@)。そして,この届けを提出することによって,離婚後も婚姻中に使用していた氏を使用できます。

    この届は離婚届を提出する際に,同時に提出することができます。離婚届とは別に提出することも可能ですが,離婚の場合は
    離婚の日(離婚届提出日)から3ヶ月以内に届け出なければなりません(民法第767条A)

    もし3ヶ月の期間を経過してしまった場合・・・
    「やむを得ない事由」がある場合は,3ヶ月の期間経過後であっても家庭裁判所に氏の変更を求める審判を申し立てることが出来ます(戸籍法107条@,122条)。この審判は必ず許可されるとは限りませんが,要件である「やむを得ない事由」の判断はゆるやかになされる傾向があります。

    「離婚の際に称していた氏を証する届」サンプル(尼崎市)PDF


    離婚届の届出
    離婚をする夫又は妻が提出しますが,当事者本人以外(使者)でも提出することができます。その場合には,離婚届を持参した人に対して免許証などの身分証明書の提示を求められます。


    届出先
    全国どこの市区町村でも届け出ることができますが,
    届出人の本籍地以外の市区町村では,戸籍謄本の添付が必要となります

    <尼崎市の場合>

    尼崎市での離婚届の提出は下記場所において可能となっています。
  • 尼崎市役所
  • 塚口サービスセンター
  • 中央支所
  • 小田支所

    ※原則,本庁及びサービスセンターです。中央支所と小田支所にはサービスセンターが併設されているため,提出可能となっています。