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<協議書記載例>
甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は,本日厚生労働大臣に対し,対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を甲0.6,乙0.4とする旨の合意をした。
甲が渡す側,乙がもらう側(請求者)となります。会社員の夫と専業主婦の妻の場合は,甲が夫,乙が妻となります。按分割合は全体を1と考え,上記記載例のように決定します。
3号分割制度
国民年金の第3号被保険者であったものからの請求により平成20年4月1日以後の厚生年金記録を2分の1ずつ(0.5と0.5)とする制度です。平成20年4月1日以後に結婚した場合の夫婦は必然的に2分の1(0.5)ということになります。この制度は,上記の合意分割と違って,請求者からの一方的請求,単独手続によって年金分割を行うことができます。
年金分割の合意が整った場合に,その旨を離婚協議書に記載します。そして年金事務所にて「標準報酬改定請求書」に必要事項及び按分割合を記入して提出します。按分割合は全体を「1」と考えて分割する割合及び百分率した数を書きます。
また,3号分割の制度を利用する場合には,そもそも請求者の単独での手続が可能ですので,公正証書によらずとも申請可能となっています。
年金制度は複雑な部分が多いので,ご自身の基礎年金番号を確認の上,お近くの年金事務所にて詳細をご相談に行かれることをお勧めします。
行政書士登録番号 12302119
行政書士 阪本 清爾
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