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尼崎 離婚協議書作成・離婚公正証書・離婚相談・養育費・財産分与 行政書士 あまがさき法務事務所

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 浮気・不貞行為の発覚

浮気・不貞行為が発覚したら・・・

 配偶者の浮気(不貞行為)が発覚したがどういった対応をとればよいかわからないといったご相談をお受けすることが,多々有ります。まずは,浮気(不貞行為)によってどのような責任・義務・権利が発生するかを整理しましょう。
 甲乙夫婦と丙丁夫婦を例に考えましょう。          

 甲乙夫婦は甲は夫,乙は妻,丙丁夫婦は丙が夫,丁が妻とし,甲と丁が不貞行為に及んだとします。

 婚姻中の夫婦は互いに貞操義務を負います。簡単に言い換えますと「浮気をしてはいけない義務」です。互いにその義務を持っているということは,浮気をされた側は,浮気をした側から損害を被ったことになるので慰謝料請求(精神的損害)をすることが可能となります。

 乙(妻)から甲(夫)への慰謝料請求が可能


 次に浮気をされた人は浮気をした相手方(浮気相手)にも不貞行為による慰謝料請求が可能です。この場合は乙が丁(浮気相手)に対して「あなた,私の主人(甲)が既婚者と知って浮気しましたね!私は精神的損害を被りました!慰謝料を請求します!」という形になります。

 乙(妻)から丁(浮気相手)への慰謝料請求が可能


 この場合,注意しなくてはいけないのは,相手方(浮気相手)の配偶者も同様の権利を持っているということです。つまり,浮気をされた配偶者双方が浮気の相手方双方に請求権を行使できることになり,

 
請求権が交錯しかねません。

 慰謝料を請求するということは,法律上の権利を行使するということなので,話がまとまらない場合は裁判上の手続を取らなければならなくなります。

 裁判手続に移行すると時間や費用の負担が大きくのしかかってきます。
 
 当事務所としましては,当事者間でお話をまとめて

合意書面(示談書・和解書等)を作成することを提案させて頂いております。


合意書面作成の前段階として,相手方に内容証明郵便での通知もご提案させて頂きます。

 又,どうしても裁判手続にならざるを得ない時や,依頼者様が積極的に裁判手続に移行をご希望の際は,提携しております弁護士を紹介させて頂きます。



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