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尼崎 離婚協議書作成・離婚公正証書・離婚相談・養育費・財産分与 行政書士 あまがさき法務事務所

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 調停離婚


調停離婚
調停離婚とはどういった手続でしょうか。調停離婚とは家庭裁判所で調停委員を交えてする離婚の1形態です。夫婦間で離婚についての協議が整わなかった場合や揉めている場合に申し立てるものです。離婚したい当事者1方からの申し立てにより始まります。主に調停委員が内容を構成してくれます。

離婚調停を申し立てる主な理由(動機)としては下記のものがあげられます。

性格が合わない,異性関係,暴力を振るう,酒を飲み過ぎる,性的不調和,浪費する,異常性格,病気,精神的に虐待する,家族を捨てて省みない,家族親族との折り合いが悪い,同居に応じない,生活費を渡さない

 などです。


調停離婚は離婚自体は合意しているが,財産分与や慰謝料、養育費など離婚協議内容の1部について折り合いがつかないときも申し立てることができます。



離婚調停のメリット
・財産分与や養育費等,難しいことを調停員がまとめてくれる。
・別席での調停では相手方と顔を合わさなくて良い。
・調停が成立した後に交付される調停調書に執行力がある(履行が遅滞した場合に差押ができる)。

・費用が安い(申立費用¥1200+予納郵券¥800)


調停離婚のデメリット
・申立してから調停期日まで1ヶ月半〜2ヶ月かかる。
・1回の調停は2時間程度だけ
・1度の期日で終わることはまれで次回期日に更に1ヶ月程度かかる
平日にしか行われない
・調停委員によっては細かい配慮がないままに内容を決められてしまう





調停離婚のネックは,やはり時間がかかるということに尽きます。離婚を決断した当事者にとって,数ヶ月にも渡って不安定な状態でいることは,相当なストレスになると思います。


実際,離婚は協議離婚が約9割で,調停離婚は
約1割となっています。