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行政書士 あまがさき法務事務所

財産分与の範囲topics

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夫婦共有財産
婚姻後に,夫婦間で形成した財産は夫婦共有財産となります。ご主人様が会社員で奥様が専業主婦である場合,ご主人様のお給料はご主人様だけのものではなく,お二人の共有財産です。また,ご夫婦お二方に収入がある場合も各独自の財産とは考えず,互いの給料は共有財産となります。夫婦共有財産は離婚の際に財産分与の対象となります


財産分与の対象となる財産
預貯金・現金      
預貯金・現金は名義の如何を問わず財産分与の対象となります。

不動産
不動産は,単有名義でも共有名義でも財産分与の対象となります。購入時にご主人様名義としたものを奥様名義に変更することも,夫婦共有名義のものをどちらか一方の単有名義とすることも可能です。但し,不動産の名義変更(所有権移転登記)をする場合は登記に関する税金(登録免許税(不動産評価額の20/1000))が必要となります。

自動車
自動車の名義を変える際も陸運局での手続が発生する場合があります。
自動車の名義変更手続きも当事務所で処理が可能です(別途費用・報酬発生)

退職金
退職金はすでに支払われているものは財産分与の対象となりますが,将来発生するものは分与の対象となりにくい傾向にあります。判例は3年後程度に支払われるものであれば財産分与の対象とする傾向です。
当事者間で合意している場合,将来発生する退職金の分与の合意を離婚協議書に記載すること自体は可能です。


生命保険・学資保険等
保険関係の処理として一番簡単なのは,解約して返戻金を分ける方法ですが,保険の種類によっては「今,解約すると損をする!」「この種の保険は今はもう無いので解約したくない!」といったご相談もお受けすることがあります。
生命保険の受取人の変更などの手続が発生する場合や,その他保険に関してお悩みがある場合は提携のファイナンシャルプランナーをご紹介いたします。

個人の年金
年金分割の合意に関してはこちら
  年金分割の合意

家財道具

有価証券(株等)
などです。       


財産分与の対象とならない財産 
上記「財産分与の対象となる財産」中, 婚姻以前から独自に所有するもの

婚姻後に個人的に贈与を受けたもの

相続した財産
などです。              
                    
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