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行政書士 あまがさき法務事務所

離婚公正証書作成policy

公正証書とは法務大臣が任命する公証人(裁判官や検察官などを長年務めた者から選任)が法律行為や私人の権利に関する事実について作成する証書のことで,公証人の認証した文書は公文書となります

公正証書の執行力
離婚協議書を公正証書で作成すると養育費や慰謝料等分割金の支払が滞った場合に,簡易迅速に強制執行(差押えなど)が可能となります。作成済みの離婚協議書が公正証書ではない場合,すぐに強制執行をすることは出来ず,あくまで裁判などになった時の証拠となるに留まります。強制的に支払わせたい場合には裁判手続が不可欠となります。裁判所の統計では,離婚時に定めた養育費を遅滞するケースは実に8割を超えるそうです

 私文書離婚協議書で,執行を申し立てたい場合・・・
離婚協議書(私文書)を持って 
裁判等手続・・

その後,執行申立


これが,執行認諾文言入りの離婚公正証書であれば
離婚協議公正証書を持って          即執行申立
 といった簡易迅速な執行申立が可能となります。

公正証書のチカラ
 実際に離婚協議書を公正証書にするには,私文書である離婚協議書に比して費用がかかります。

 当職への報酬も含め,当事務所では総額7〜10万程度です。

 
しかし,この先の人生に関係する約束事である離婚協議が,公的な文書となると考えれば,必ずしも高額だとは思えません。

 実際には公正証書の効力は金銭の支払いに対する執行力に尽きます。

 金銭消費貸借において,契約書を公正証書にしておけば,威力が絶大なのは想像できると思います。

 では,離婚協議においては,どうでしょうか。

 主に,養育費等の金銭の支払を一方が怠った場合に執行ができる。それだけでしょうか。

 それだけではありません。

 離婚協議書を公証役場で,公証人立ち会いのもとに公正証書とする厳格な手続を経ることによって当事者間で,具体的な執行以外にも・・・

 離婚協議書に盛り込んだ内容を遵守しようという強い気持ちが生じます

 
当事務所では,通常の離婚協議の内容となる権利・義務(慰謝料,養育費等)以外にも,依頼者様間の心情的決め事(紳士条項)も公正証書の条項に盛り込むことを提案させて頂いております。

 作成した公正証書は,数日後,数年後に必ず見返します。

 想像できると思います。公正証書として残してある文章の重さを。

 その感じた重みが公正証書の力です。
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