片方当事者様からの依頼の場合には必要に応 じて他方当事者様と相談・面談 ※当事務所にて当職を交えて三者での相談・協議も可能です。協議場所や協議のタイミングでお困りの場合はご相談下さい。 |
当職が公証人との間で内容のすり合わせをし、依頼者様にメール・FAX等で確認していただきます。 |
当職が,公証人と依頼者様の日程を確認し,公証役場の予約を取ります。 |
公証役場での手続は,30分程度となります。 ※当職が当事者一方の代理人となることもでき, その場合,その当事者様は公証役場へ出向かなくとも結構です。 (別途代理報酬¥10,000が必要となります。) |