本文へスキップ

行政書士 あまがさき法務事務所

年金分割の合意topics

news

ここでは離婚に伴う年金分割の制度及び手続について簡単にご紹介したいと思います。離婚に伴う年金分割の制度とは,婚姻期間中の厚生年金又は共済年金を分割し,他方にその分割した権利(年金)を渡す制度です。離婚協議書作成に関係する範囲でこの制度及び手続関係について説明いたします。


@年金分割のための情報提供請求書の提出
先ずは分割対象となる年金の情報を取り寄せるために
年金分割のための情報提供請求書を年金事務所にて提出します。そして交付される年金分割のための情報通知書には,下記事項が記載してありますので,それを参考に年金分割割合を検討します
方針イメージ
  • 対象期間標準報酬総額
  • 按分割合の範囲(下限)※上限は50%
  • 対象期間

    が主なものです。

A年金分割の方法及び按分割合の決定
 合意分割制度
合意分割とは,離婚後の年金分割の割合を当事者間で協議して決めるものです。その内容を離婚協議書に記載します。なお,この合意分割の対象となるのは,老齢厚生年金(共済年金)の部分のみであって,分割者側の老齢基礎年金(国民年金)の部分には及びません。

<協議書記載例>
 甲(第1号改定者)と乙(第2号改定者)は,本日厚生労働大臣に対し,対象期間に係る被保険者期間の標準報酬の改定又は決定の請求をすること及び請求すべき按分割合を甲0.6,乙0.4とする旨の合意をした。

甲が渡す側,乙がもらう側(請求者)となります。会社員の夫と専業主婦の妻の場合は,甲が夫,乙が妻となります。按分割合は全体を1と考え,上記記載例のように決定します。

3号分割制度
国民年金の第3号被保険者であったものからの請求により平成20年4月1日以後の厚生年金記録を2分の1ずつ(0.5と0.5)とする制度です。つまり平成20年4月1日以後に結婚した場合の夫婦に適応されるということになります。この制度は,上記の合意分割と違って,請求者からの一方的請求,単独手続によって年金分割を行うことができます。


B標準報酬改定請求書の提出
年金分割の合意が整った場合に,その旨を離婚協議書に記載します。そして年金事務所にて「標準報酬改定請求書」に必要事項及び按分割合を記入して提出します。按分割合は全体を「1」と考えて分割する割合及び百分率した数を書きます。

この「標準報酬改定請求書」は,離婚の翌日より,2年以内に提出しなければいけません。原則は当事者2人で年金事務所に出向き,必要書類を提出することなりますが,公正証書である離婚協議書を持参の場合には請求者(上記(例)の場合,妻である乙)が,単独で請求出来ます

また,3号分割の制度を利用する場合には,そもそも請求者の単独での手続が可能ですので,
公正証書によらずとも申請可能となっています

以上が基本的な離婚に伴う年金分割についての制度の概要と手続となります。


年金制度は複雑な部分が多いので,ご自身の基礎年金番号を確認の上,お近くの年金事務所にて詳細をご相談に行かれることをお勧めします。

  お電話でのお問い合わせはこちらから!

  メールでのお問い合わせ

           PCサイトはこちらから
    離婚問題サポートサイト

ナビゲーション