協議離婚
協議離婚とは当事者間で合意が整っている場合に離婚届を提出する一般的な認識の離婚です。離婚するにあたっての決め事を当事者間で協議(
話し合い)します。その協議の内容を含んだ合意書として「離婚協議書」を作成します。
離婚協議書の必要性
離婚の協議・話し合いで大切なことは協議の内容を文書として残すことです。
相手を信頼して話し合いのみで財産の分与や養育費等を決定したが,離婚後に相手方の勝手な都合により,それらの費用が滞納されるケースは数え切れないほどあります。
そのような場合に「言った,言わない」の水掛け論になることが多々あります。そうならないためにも協議・話し合いの内容を文書として残すのがお互いのためにも得策です。
<離婚協議書に記載する主な項目>
親権者・監護権者の決定
子どもとの面談権(面接交渉権)
養育費の額と支払い方法財
産分与・慰謝料の額と支払方法
年金分割について
などです。
当事務所におきましては,具体的な請求以外にも依頼者様のご希望に沿って,当事者間での心情的決め事(紳士条項)も協議書の条項に入れることの提案もさせて頂きます。
そして,同じ文面で2通作成し,日付を入れ,お互いに自筆で署名・捺印し,それぞれ1通ずつ保管します。
私文書で大丈夫?
当事者間で合意が整っており,お子様の養育費等の継続的な支払などなく,金銭に関する義務の履行が短期で終わる場合なら,私文書である離婚協議書の作成でも十分だと思います。たとえば協議内容として財産分与は一定額を定めた日に全額支払うのみでその他の請求は一切しないといった場合です。
しかし,養育費等の継続的な金銭の支払の約束をしている場合,いくら相手方が誠実な人だといっても,人間である以上,気持ちの変化が生じる恐れがあることは否めません。特に長期に渡る義務の履行においては,相手方の気持ちはもちろん資産状況の変化も考えられます。特に資産状況の変化によって人の気持ちは変わりやすいものです。そういった「もしも」の場合も想定して公正証書の作成をお勧めします。
「離婚公正証書作成」