DVと保護命令
保護命令とは
保護命令とは,裁判所が夫(妻)からの妻(夫)に対する身体への暴力を防ぐため,裁判所が夫(妻)に対し,妻(夫)に近寄らないよう命じる決定です。下記の命令を申し立てることができます。

1.住居等への接近禁止命令(6ヶ月間)
2.自宅からの退去命令(2ヶ月間)
3.子への接近禁止命令(6ヶ月間)
4.親族等への接近禁止命令(6ヶ月間)
5.電話禁止命令(6ヶ月間)
※3.4.5の命令は,1の接近禁止命令が出ている場合又は同時の場合に申し立てることができます。
保護命令の申立要件
保護命令は裁判所にて出してもらいますが,前提として警察又は配偶者暴力相談支援センターへの相談が不可欠です。保護命令の申立書には,これらの相談機関へ赴いて夫(妻)からの暴力を受けたことなどについて相談した事実を記載しなければなりません。
※尼崎市近郊の配偶者暴力相談支援センターは「伊丹市DV相談室」のみです。
保護命令申立をお急ぎの場合は,お近くの警察署で相談なさるほうが得策です。
裁判所での保護命令申立
警察等で相談後,裁判所にて保護命令申立を行います。申立には申立書(正・副)に必要事項を記入し,必要書面を添付,収入印紙・郵便切手を添えて提出します。申立書は裁判所ホームページからもダウンロード出来ます。申し立てる裁判所は申立人住所地の地方裁判所でも,相手方住所地の地方裁判所でも,どちらでも結構です。
<提出する書類等>
- 申立書(正・副)2通
- 収入印紙(申立手数料)¥1,000
- 法律上又は事実上の夫婦であることを証する資料・・・戸籍謄本,住民票 等
- 暴力,強迫を受けたことを証する資料・・・診断書,傷の写真 等
- 今後,身体的暴力を振るわれて生命・身体に重大な危害を受ける恐れが大きいことを証する資料・・・・陳述書 等
- 子への接近禁止命令を求める場合・・・その子(15歳以上)の同意書(署名が子ども本人のものとわかる書面も添付)
- 親族等への接近禁止を求める場合・・・その者(15歳以上)または法定代理人の同意書
申立から1週間ほどで,裁判所にて裁判官と申立人の面接が行われます。そして,その後,1週間くらい後に相手方と裁判官の面接が行われ,後日,保護命令が発せれれます。