相続と養子縁組
養子縁組をしよう考える場合には様々な理由があると思います。男子がいない家族に婿にいく,子供のいない夫婦が養子縁組をする等です。養子縁組をすると,その子には相続権が発生します。複雑な家庭環境により,当然にその子に相続権があると思っていても数年後に実際には相続権がないと判明する場合も多々あります。そのような場合に子に財産を承継させるにあたって,遺言などの方法もありますが,養子縁組を考えるのも1つの手段だと思います。
養子縁組届とは
法律上の親子関係がない人の間に,法律上の親子関係をつくろうとするときの届けです。これにより相続権が生じます。
効力の生じる日
婚姻届などと同様,届け出た日(受理日)から効力を生じます。
届出をする人
養子となる者自身(15歳未満の場合は法定代理人),養親(養子・養親となる人に配偶者がいるときは,配偶者の同意が必要です。)
届出先
養子又は養親となる人の本籍地,届出人の所在地のいずれかの市区町村。
持参するもの
・養子縁組届(成年の証人2名必要)
・養子,養親の戸籍謄本(各1通。本籍が市内の人は戸籍謄本は不要)
・養子となる者(15歳未満の場合は法定代理人)及び養親の印鑑
・届出人の証明書(運転免許証,写真付き住民基本台帳カード等の官公署発行の顔写真付き証明書)
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