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 クーリングオフ

クーリングオフとは
クーリングオフとは,消費者本人の意思がはっきりしないままに契約の申込みをしてしまった場合に,再考し,契約解除をする機会を与えるという消費者保護の制度です。クーリングオフは頭を-冷やす(Cooling-Off)という意味です。つまり,頭を冷やして考えなおすという意味です。ただし,なんでもクーリングオフが出来るわけではありません。クーリングオフ制度は各法律に定められています。クーリングオフ出来る期間もそれぞれ違います。

いつまでにやるか
法定の書面交付を受けた時からです。期間は各法令によって違いますが,一番オーソドックスな「訪問販売」は8日間です。もし11月13日に書面交付を受けたら,11月20日の消印のある郵便までが有効となります(初日参入計算)。

どうやってやるか
クーリングオフは必ず書面でしなければなりません。通常のはがき等でも可能ですが,相手方に無視される恐れがあるので,書面の内容や発信日付が確認できる内容証明郵便を利用するのが最も安心です!

クーリングオフの効果
クーリング・オフをすると契約は解除され、支払ったお金は返金されます。解約料などを支払う必要はありません。商品を使っていても、その費用を支払う必要はありません。商品を引き取ってもらう費用や工事をしたところを元に戻す費用は事業者の負担になります。


主要なクーリングオフ制度
商品、販売方法、契約等の種類 クーリングオフ期間 関係法令
訪問販売
(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む。)
書面受領日から8日間 特定商取引に関する法律 第9条
電話勧誘販売(電話セールス) 書面受領日から8日間 特定商取引に関する法律 第24条
連鎖販売取引(マルチ商法) 契約書面受領日から20日間
(但し、商品再販売の場合は、契約書面受領日か最初の商品受領日の遅い方から20日間)
特定商取引に関する法律 第40条
特定継続的役務提供
(エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・結婚相手紹介サービス・パソコン教室)
契約書面受領日から8日間 特定商取引に関する法律 第48条
業務提供誘引販売取引 契約書面受領日から20日間 特定商取引に関する法律 第58条
個別信用購入あっせん
書面受領日から8日間
特定連鎖販売個人契約及び業務提供誘因販売取引については契約書面受領日から20日間
割賦販売法 第35条の3の10~12
(改正法施行日 平成21年12月1日~)
預託取引契約(現物まがい商法) 契約書面受領日から14日間 特定商品等の預託等取引契約に関する法律 第8条
宅地建物取引(宅建業者が売主で事業所外の取引に限る。) 契約書面受領日から8日間 宅地建物取引業法 第37条の2
ゴルフ会員権契約 契約書面受領日から8日間 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律 第12条
投資顧問契約 契約書面受領日から10日間
(但し、クーリングオフしても、それまでの報酬の支払義務は残る。)
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 第17条
保険契約
(保険会社外での契約に限る。)
契約書面受領日から8日間
(但し、クーリングオフしても、それまでの保険料の支払義務は残る場合あり。)
保険業法 第309条

お悩みの件がクーリングオフ制度に該当するのかどうかなど,ご相談ください。

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